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是正勧告とは
是正勧告とは
「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」
(労基法第101条第1項)
この立ち入り調査のことを「臨検」といい、
臨検の際に労働基準監督官は、
法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告することがあります。
これを「是正勧告」といい、通常、是正勧告書という書面を交付することにより行われます。
是正勧告はあくまでも行政指導とされており改善は強制されません。
しかし、是正勧告で指摘された内容自体が違法の事実であればその改善の意思がみられない場合、逮捕、送検となる場合があり、検察庁や裁判の判断に委ねられることになります。
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