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是正勧告ワースト5

是正勧告される労基法違反ワースト5
ワースト1 法定労働時間に関する違反(36協定未提出)
ワースト2 就業規則未作成
ワースト3 割増賃金不払い
ワースト4 労働条件明示違反
ワースト5 賃金台帳への労働時間未記入


これは平成14年度の監督業務実施状況(厚生労働省労働基準局−統計資料)にみる定期監督による労基法違反項目ワースト5です。

ワースト1は、36協定なしに1日8時間、1週40時間を超えて労働させていたり36協定を締結していててもその限度時間を超えて労働させているとする違反です。


ワースト2の就業規則に関する違反は10人以上の常用労働者(正社員、パート、アルバイト、派遣社員を含む)がいる事業所では、就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があるところをこれを届け出ていない場合です。

ワースト3の割増賃金不払い。これがこの対策デスクの焦点にもなっている最高2年間遡っての賃金支払いが発生する場合です。実際に支払えない場合もでてきますがそのときの対応が最も苦慮するところです。

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