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| 労働時間が30分単位での端末入力しかできない |
■事例 フレックスタイム制による始業・終業時刻の端末への入力が30分単位でしか入力できない。 また、当事例では、自己申告していた労働時間と会社のビルの出入りの記録(入退館記録)との乖離も指摘された。
■是正勧告の根拠 労基法37条違反(割増賃金支払い義務)
■実際の対応例 ・分単位で始業・終業時刻を入力できるようシステムを改良 ・800名に対し1億7,000万円の支払い ・毎週、労働時間を実態調査 ・毎月労使協議を開催 ・健康防止策への取組み
■コメント 自己申告制については調査の格好の標的となります。申告された時間とパソコンの電源のON/OFFの記録やビルの入退館の記録を調査され、乖離があればそこで労働時間を把握していないこととなり是正勧告となります。「在社時間イコール勤務時間」ではないと言ってもそれを実証できる客観的な証明ができない限りそれが労働時間として扱われてしまいます。私的行為の時間申告の記録やその運用を実施する旨の労使協定の締結等の対策が必要です。
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