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| 時間外労働の報告をさせなかった |
■事例 担当官があらかじめ調査していた退社時間と出勤簿との間の乖離が指摘された。原因を調べたところ支店長は職場事務室の鍵を閉める鍵当番のみ時間外労働に応じた割増賃金を支払っていたが鍵当番以外のものには時間外労働を行なった場合でも自己申告させない取り扱いをしていた。
■是正勧告の根拠 労基法37条違反(割増賃金支払い義務) 労基法24条違反(賃金の全額払い義務)
■実際の対応例 ・自己申告制の改善 ・500名に対し1,700万円の支払い ・リフレッシュ運動の展開 ・毎月労使委員会の開催 ・定時退社日、定時退社週間の設定 ・20時間以上の在社禁止
■コメント 「あらかじめ調査して把握していた」このケースは、社員から監督署への違反の申告があったのかも知れません。調査は突然に入る(最近はこのケースが急増です)ことがありますので日ごろから備えておくことが必要です。
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