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| 夜間臨検によって賃金不払い残業を確認した |
■事例 勤務状況表(各人が自ら出退勤時刻をパソコンに入力するもの)ではフレックス制が適用されるものの大部分が標準勤務時間帯に出退勤していることがわかった。その日の臨検監督ではその出退勤時刻が実態どおりなのか疑われたが事実確認は行なえなかった。そして数日後、夜7時過ぎに再び臨検監督を実施し、時間外労働を行なっている従業員の氏名・人数を確認したところ80名が時間外労働を行なっていたことが判明した。 さらに数日後、勤務状況表を提出させたところ夜間臨検をした当日のみが突出して勤務時刻が長くなっており、従業員が実際の労働時間を会社に申告しているとはいい難い状況が認められた。
■是正勧告の根拠 労基法37条違反(割増賃金支払い義務)
■実際の対応例 ・自己申告制を廃止しタイムカード導入 ・500名に対し1,800万円の支払い ・労使一体の労務管理委員会を社内に設置
■コメント 監督官が夜間に突然現れ現場を押さえるというケースです。 また、今回は改善方法としてタイムカードを導入したため労働時間を調整することもできなくなってしまい今後はこれまで以上に増加したコストの中経営していくこととなります。労基法にのっとった残業対策を講じる必要性があります。
■残業対策例 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・休日の振替と代休の活用 ・変形労働時間制の活用 ・みなし労働時間制、裁量労働制の活用 ・正しい管理監督者の適用除外 ・残業代込み賃金の採用
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