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| 主任職を管理職として残業代不払い |
■事例 大手家電販売店の元社員からの告発により調査が実施された。フロア責任者ら管理職にあたらない主任職を管理職として扱い残業代を支払っていなかった。
■是正勧告の根拠 労基法37条違反(割増賃金支払い義務)
■実際の対応例 全国21店舗の社員、元社員ら計3700人に対し総額約30億円の残業代を支払い、それにより刑事告発や民事訴訟が取り下げられた
■コメント 是正勧告による支払期日を破り社長、役員8人が書類送検された事件。 管理監督者は労働時間の適用除外を利用しようとした例である。
■管理監督者の判例上の取り扱い その判断の基準として、労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体の立場にあること。自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること。その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して具体的な勤務に実態に即して決すべきものである(昭59.5.29東京地裁判決、ケーアンドエル事件)。
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