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遡及支払い事例と対応 006

社長以下幹部書類送検、残業代約55億6000万円支払い
■事例
会社ぐるみで有効な労使協定を結ばずに「サービス残業」をさせたとして書類送検。

■法違反根拠
労基法37条違反(割増賃金支払い義務)

■結末
同社は既に社員と退職者の約3500人に過去2年分の未払い残業代計約55億6000万円を支払った。
2005年8月24日、大阪地検は「既に未払い賃金を支払い、再発防止措置を講じたため」労働基準法違反(割増賃金不払いなど)の疑いで書類送検されていた会長、社長らと法人としての同社を起訴猶予処分にした。

■追記
ある大手人材派遣会社の事例です。なお、同社をめぐっては2003年に自殺した元支店長(当時32歳)の遺族が2004年4月「自殺は長時間労働を強いられたため」として労基法違反で労働基準局に告発していた。


遡及支払い是正勧告事例
■労働時間管理に関するもの
 ・時間外労働時間に限度を設けていた
 ・労働時間が30分単位での端末入力しかできない
 ・時間外労働の報告をさせなかった
 ・夜間臨検によって賃金不払い残業を確認した
■サービス残業に関するもの
 ・主任職を管理職として残業代不払い
 ・社長以下幹部書類送検、残業代55億円支払い
 ・自己申告の時間と在社時間に差があり18億円支払い
■賃金計算
 ・割増賃金の基礎となる額から手当てを除外していた
 ・割増賃金の割増率を誤っていた

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