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| 社長以下幹部書類送検、残業代約55億6000万円支払い |
■事例 会社ぐるみで有効な労使協定を結ばずに「サービス残業」をさせたとして書類送検。
■法違反根拠 労基法37条違反(割増賃金支払い義務)
■結末 同社は既に社員と退職者の約3500人に過去2年分の未払い残業代計約55億6000万円を支払った。 2005年8月24日、大阪地検は「既に未払い賃金を支払い、再発防止措置を講じたため」労働基準法違反(割増賃金不払いなど)の疑いで書類送検されていた会長、社長らと法人としての同社を起訴猶予処分にした。
■追記
ある大手人材派遣会社の事例です。なお、同社をめぐっては2003年に自殺した元支店長(当時32歳)の遺族が2004年4月「自殺は長時間労働を強いられたため」として労基法違反で労働基準局に告発していた。
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