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FAX 03-3939-1693
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遡及支払い事例と対応 007
自己申告の時間と在社時間に差があり18億円支払い
■事例
同社は自己申告制をとっており、労基署の調査では退社したはずの時間帯にパソコンでメールを送信したりホームページに接続した記録が確認された。
内部調査の結果、自己申告と実際の労働時間に差がありその分の未払い残業が全社的に行なわれていることが判明した。
■是正勧告の根拠
労基法37条違反(割増賃金支払い義務)
■対応
残業代18億円3700万円支払い(平成15年1月から平成17年1月までの25ヶ月間)平成17年4月の給与支給日に支払い
出退社時間管理システム(IDカード)導入
遡及支払い是正勧告事例
■労働時間管理に関するもの
・
時間外労働時間に限度を設けていた
・
労働時間が30分単位での端末入力しかできない
・
時間外労働の報告をさせなかった
・
夜間臨検によって賃金不払い残業を確認した
■サービス残業に関するもの
・
主任職を管理職として残業代不払い
・
社長以下幹部書類送検、残業代55億円支払い
・
自己申告の時間と在社時間に差があり18億円支払い
■賃金計算
・
割増賃金の基礎となる額から手当てを除外していた
・
割増賃金の割増率を誤っていた
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