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遡及支払い事例と対応 008

割増賃金の基礎となる額から手当てを除外していた
■事例
給与計算の際、残業代の基本となる額から手当てを除外していた。

■是正勧告の根拠
労基法37条違反(割増賃金支払い義務)

■休日・時間外賃金の算定基礎から除外できる手当て
事例の場合、職務手当てや資格手当てなどは基礎賃金に算入しなければなりません。
残業代算定の基礎となる額から除外できる手当ては限定されています。
1.家族手当
2・通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


以上7つのみ算定基礎額から除外することができます。
ただし、名称がだけではなく実態に即して判断します。家族数に関係なく一律いくら、距離に関係なく一律いくらと費用に関係なく支給されるものは基礎賃金に算入しなければなりません。


遡及支払い是正勧告事例
■労働時間管理に関するもの
 ・時間外労働時間に限度を設けていた
 ・労働時間が30分単位での端末入力しかできない
 ・時間外労働の報告をさせなかった
 ・夜間臨検によって賃金不払い残業を確認した
■サービス残業に関するもの
 ・主任職を管理職として残業代不払い
 ・社長以下幹部書類送検、残業代55億円支払い
 ・自己申告の時間と在社時間に差があり18億円支払い
■賃金計算
 ・割増賃金の基礎となる額から手当てを除外していた
 ・割増賃金の割増率を誤っていた

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