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遡及支払い事例と対応 009
割増賃金の割増率を誤っていた
■事例
給与計算の際、残業としての割増率をすべて(深夜時間、休日も)2割5分増しで計算していた。
■是正勧告の根拠
労基法37条違反(割増賃金支払い義務)
■時間外労働、深夜労働、休日労働の割増率
・時間外労働(8時間を超える労働時間)
・深夜労働(通常午後10時から午前5時までの労働時間)
・休日労働(会社が休日と定めた日の労働時間)
1日8時間制をとる場合、次の率で割増賃金を支払わなければならない
・時間外労働 ⇒ 2割5分以上
・深夜労働 ⇒ 2割5分以上
・休日労働 ⇒ 3割5分以上
時間外労働又は休日労働が深夜に及んだ場合は、それぞれ5割以上の率、6割以上の率となる。
・時間外労働 + 深夜労働 ⇒ 5割以上
・休日労働 + 深夜労働 ⇒ 6割以上
遡及支払い是正勧告事例
■労働時間管理に関するもの
・
時間外労働時間に限度を設けていた
・
労働時間が30分単位での端末入力しかできない
・
時間外労働の報告をさせなかった
・
夜間臨検によって賃金不払い残業を確認した
■サービス残業に関するもの
・
主任職を管理職として残業代不払い
・
社長以下幹部書類送検、残業代55億円支払い
・
自己申告の時間と在社時間に差があり18億円支払い
■賃金計算
・
割増賃金の基礎となる額から手当てを除外していた
・
割増賃金の割増率を誤っていた
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